検査分析士会会員 検査分析士倫理規定(抜粋)

専門家としての信用を

(目的)

第1条  本規程は、検査分析士が分析業務を行うに当たり遵守すべき倫理事項を定め、業務を公平、公正かつ円滑に実施することを目的とする。

 

(倫理事項)

第2条  検査分析士は、内外での信頼を得るため、本規程で定められた事項を遵守し、公平、公正かつ良識をもって分析業務を遂行しなければならない。このため、次に掲げる原則を遵守しなければならない。

分析業務関連規程を遵守し、公平、公正かつ良識をもってその分析業務を遂行すること。
分析業務を通じて知り得た情報を外部に漏えいしないこと。
特定非営利活動法人分析産業人ネット(以下、「PAI-NET」という。)あるいは検査分析士資格試験制度の名誉を傷つけ、あるいは対外的信頼を損なうような言動を行わないこと。
PAI-NETが貸与する資格証を分析業務以外で使用しないこと。
2  本規程で定める事項は、分析業務を行う際に直面する法的または倫理的課題の全てを示しているわけではない。従って、本規程は、社会通念にもとづく常識を加味して運用されなければならない。

 

(機密保持)

第3条  検査分析士は、分析業務を通じて知り得た一切の情報を、業務遂行中は当然のこととし、契約終了もしくは契約解除により分析業務を離れた後も、漏えいもしくは自己のために使用してはならない。

なお、以下の情報については、その限りではない。

既に公知のもの
公知の目的で作成されたもの
開示を受けた後に、検査分析士の責によらずに公知となったもの
あらかじめ、提供元から同意を得たもの
2  検査分析士は、組織が機密事項の情報提供を認めない場合、提供を強要してはならない。

 

(誓約書の提出)

第4条  検査分析士は、本規程を遵守する証として本誓約書に署名・捺印し、PAI-NETに提出しなければならない。